【2026年最新】JRA(中央競馬)における長期間の騎乗停止 過去の主な事例まとめ

JRA(中央競馬)における長期間の騎乗停止 過去の主な事例まとめ

JRA(中央競馬)において、騎手が長期間の騎乗停止処分を受けた過去の主な事例をまとめたページです。騎乗停止は、競馬の公正確保や安全な開催に重大な影響を及ぼす行為などが確認された場合に科される処分で、事案の内容や程度によって期間が異なります。ここでは、処分理由や騎乗停止期間などを中心に、主な事例をわかりやすく紹介します。

①橋木太希騎手 1年間(「重大な非行」)

JRAは橋木太希騎手に対し、2026年3月21日から2027年3月20日までの1年間、騎乗を停止する処分を決定しました。処分理由は、競馬の公正確保に関わる立場としてふさわしくない非行があったためとされています。橋木騎手は同年3月21日から裁定委員会の議定が出るまで騎乗停止となっており、今回の決定によって処分期間が正式に確定しました。なお、事案の詳細については、発生当時の年齢などを踏まえて公表されていません。

②小林勝太騎手 1年間(スマートフォンの不正利用)

JRAは小林勝太騎手に対し、2024年10月8日から2025年10月7日まで1年間の騎乗停止処分を科しました。小林騎手は、調整ルームへの入室が義務付けられている期間中、約7か月にわたってスマートフォンを持ち込み、外部との通信を繰り返していたとされています。また、事情聴取の際に端末を売却したと説明しながら、実際には所持していたことが判明するなど、虚偽の申告や端末提出への非協力的な対応も処分に影響しました。その後、騎手免許の更新試験に不合格となり、2025年3月1日付で騎手免許が失効しています。

③水沼元輝騎手 9か月間(スマートフォンの不正利用)

JRAは水沼元輝騎手に対し、2024年5月31日から2025年2月28日までの9か月間、騎乗を停止する処分を科しました。水沼騎手は、調整ルームへの入室が必要な期間中にスマートフォンを繰り返し持ち込み、インターネットの閲覧や外部との通話・通信を行っていたとされています。さらに、端末を預けたように見せるためケースだけをロッカーへ入れていたことも確認され、JRAは一連の行為について、競馬の公正を守る立場に反する悪質性の高いものと判断しました。

④松若風馬騎手 6か月間(酒気帯び運転)

JRAは松若風馬騎手に対し、2024年8月3日から2025年2月2日までの6か月間、騎乗を停止する処分を科しました。松若騎手は2024年8月2日未明、調教へ向かうため滋賀県草津市内で自動車を運転していた際、酒気帯びの状態で物損事故を起こし、道路交通法違反の疑いで検挙されました。

⑤松田大作騎手 6か月間(免許停止中の無免許運転及び速度超過)

JRAは松田大作騎手に対し、2017年2月9日から同年8月8日までの6か月間、騎乗を停止する処分を科しました。松田騎手は同年2月2日、運転免許の停止期間中に京都市内で自動車を運転し、制限速度を超過したとして京都府警察に検挙されました。その後、向日町簡易裁判所で罰金刑を受けています。第1回裁定委員会後には弁明の機会が設けられましたが、期限までに弁明書は提出されず、第2回裁定委員会で処分が正式に決定しました。

⑥大江原圭騎手 5か月間(過失運転致死)

JRAは大江原圭騎手に対し、2015年2月4日から同年7月3日までの5か月間、騎乗を停止する処分を科しました。大江原騎手は2015年2月3日夜、茨城県稲敷市内で自動車を運転中に死亡事故を起こし、過失運転致死の疑いで逮捕されました。その後、龍ヶ崎簡易裁判所で罰金刑を受けています。JRAは、競馬の公正を担う騎手としてふさわしくない行為に当たると判断し、裁定委員会を経て処分期間を正式に決定しました。

⑦山田敬士騎手 3か月間(競走距離錯誤)

JRAは山田敬士騎手に対し、2018年10月14日から2019年1月13日までの3か月間、騎乗を停止する処分を科しました。山田騎手は2018年10月13日の新潟競馬第6レースで、ダート2500メートルの競走に騎乗した際、周回数を誤って認識し、1周目の直線で仕掛けた後にいったん速度を落としました。その後、競走が続いていることに気づいて馬群へ戻ったものの、最下位で入線しました。JRAはこの行為について、騎手として求められる注意を大きく欠いたものと判断しました。

⑧藤田伸二騎手 3か月間(暴力事案)

JRAは藤田伸二騎手に対し、2006年12月22日から2007年3月21日までの3か月間、騎乗を停止する処分を科しました。藤田騎手は2006年12月21日未明、滋賀県栗東市内の飲食店で従業員に対して暴力を振るったとされ、翌日から裁定委員会の決定が出るまで騎乗停止となっていました。従業員にけがはありませんでしたが、JRAは騎手の社会的信用を損なう重大な行為と判断し、第2回裁定委員会で処分期間を正式に決定しました。

⑨佐久間寛志騎手 3か月間(酒気帯び運転)

JRAは佐久間寛志騎手に対し、2013年12月16日から2014年3月15日までの3か月間、騎乗を停止する処分を科しました。佐久間騎手は2013年11月21日夜、滋賀県栗東市内で酒気を帯びた状態のまま原動機付自転車を運転し、道路交通法違反の疑いで滋賀県警察に検挙されました。JRAは騎手としての立場に反する重大な非行に当たると判断し、裁定委員会を経て処分期間を正式に決定しました。